大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)1154 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人山田友記の上告理由第一点について。

約束手形の占有者が、裏書の連続によりその権利を証明するときは、最後の裏書

が白地式であるときも、適法な所持人とみなされることは手形法七七条一項一号、

一六条一項の定めているところであり、右にいう裏書の連続とはその形式によりこ

れを判定すれば足り、裏書が真正なものであるかどうかは問うところではなく、ま

た、手形の所持人は、最後の裏書が白地式の場合においてもこれを補充しないで手

形上の権利を行使することをうるものと解されるから(最高裁判所昭和二六年(オ)

第一五一号同二八年二月二七日第二小法廷判決参照)、原審が、本件約束手形たる

甲第一、二号証を検した上、被上告人を適法な所持人と認めて本訴請求を認容した

のは正当であり、所論は、ひつきよう、独自の見解の下に原判決を論難するに帰し、

採用のかぎりでない。

同第二点及び第三点について。

約束手形を支払期日に呈示することは、特段の事情のないかぎり、手形所持人の

権利であつて義務でないことは原判示のとおりであり、したがつて、右義務のある

ことを前提とする上告人の抗弁は爾余の点につき判断するまでもなく採用しえない

とした原審の判断は相当である。所論は、原判決を正解せずして、これに審理不尽

又は判断遺脱の違法ありとするものであり、採用することをえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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